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ミネルバ会計週報『最近は減少傾向家内労働者の税務のおさらい』2019.12.16

家内労働者とは?

家内労働者とは、いわゆる「内職」と言われる労働形態で、メーカーや問屋などから部品や原材料の提供を受けて、個人または同居の家族と物品の製造や加工を行う人のことです。昭和45年以降の労働者数の推移では、昭和48年の約184万人をピークに、平成30年は約11万人となっています。

 

家内労働者等の必要経費の特例

所得税の事業所得や雑所得の計算では、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を算定することとなっていますが、「家内労働者等の必要経費の特例」を利用すると、その年の必要経費が少ない方でも、55万円までは必要経費として認められます。

この特例は家内労働者以外でも、外交員や集金人、シルバー人材センターの業務に従事する等「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」であれば適用可能です。

なお、令和元年までは必要経費とする額は65万円でしたが、令和2年より基礎控除が10万円上昇するのに伴い、55万円に変更となりました。

 

給与がある場合の計算方法

給与収入がある場合は、給与収入が55万円(令和元年までは65万円)以上ある場合は、家内労働者等の必要経費の控除は受けられませんが、それ以下の場合は55万円から給与所得控除額(給与収入の額と同額)を差し引いた額と、実際にかかった経費を比べて高い方を必要経費として計算できます。例を挙げると、

家内労働の収入80万円

家内労働の必要経費10万円

アルバイトの給与収入40万円

であった場合、必要経費は[55-40=15万円]の方が実際にかかった経費より高いので、15万円で計算可能です。

 

特例を受けるための手続き

この特例を受ける場合には、①適用を受けた金額を青色決算書の「青色申告特別控除前の金額の所得金額」と申告書B第一表の「所得金額」前に〇で囲んで「特」と記入、②申告書B第二表の特例適用条文欄に「措法 27」と記入の上、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付した確定申告書を提出します。