上田会計週報『保育料は必要経費』2014.08.25
背広ワイシャツは必要経費
サラリーマン訴訟といわれる大島訴訟の第一審では、「背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明りょうに区分することができるときは、必要経費」、「クリーニング代もほぼ同様」、「散髪代は家事費と認めるのが相当」と判決しています。
保育料などについては
共働き夫婦で子供がいる場合、ベビーシッター代は家計の相当な重荷です。運良く公立の保育園に子供を入れることができても、時間外保育はベビーシッターに頼らざるを得ません。
子育てばかりでなく、掃除洗濯等の家事について「家事支援代行」サービスに頼まざるを得ない場合もあります。
仕事と家事、育児の3つを同時にこなすのは至難の業です。
これらには、仕事をして収入を得るための必要経費の性格があります。
欧米諸国ではどうしてる
米国では一人親もしくは夫婦共働き世帯で13歳未満の子供がいる場合、ベビーシッターやハウスキーパーへの支払いのうち最大35%が税額控除の対象になります。
イギリスでは、就労している一人親世帯または夫婦共働き世帯を対象に、保育士や託児所等に支払われる費用の70%が、勤労税額控除の給付額に加算されます。
フランスでは50%が給付付き税額控除となり、ドイツでも20%を税額控除の対象としています。
企業負担は単純経費
企業が従業員のために設備を設けて、このサービスを無償提供したら、単純に経費になり、かつ優遇促進税制の恩恵にも浴せます。
中小企業が、従業員の保育料・ベビーシッター代等を肩代りしたら、それも単純経費でよいのではないでしょうか。
自民党の政策提言
1年ほど前の自民党の政策提言として、成長戦略・女性の就労支援のため、ベビーシッターなどへの支出に税額控除を認める「家事支援税制」の導入が打ち出されています。
保育料等の必要経費性への正面からの回答ではありませんが、前向きな提言と評価できます。