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意外や意外

毎週更新
発行2012年7月2日(月)

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所長コメント

誰も通るとは思ってもみなかった??消費税増税法案が衆議院で可決されました。
それも賛成多数で。
 
事前の予想では、どうせなにも決められない民主党なので、
法案は流れ、解散総選挙へ向かうとの見方が大半でした。
 
経営者の方は、自社の経営にどのような影響があるのでしょうか。
もともと消費税は、理論的には売上時にお客から預かった消費税から
仕入れ時に業者に支払った消費税を差し引いて納税するので、
税率がアップしても損益への影響はありません。
 
問題は、エンドユーザーである消費者を直接の顧客とするビジネスでは、
税率がアップした分を価格に転嫁できないと、
その分値引きして販売したことになり、利益も減少してしまうことと、
納税額が多くなるので、資金繰りにこれまで以上の配慮が必要になることです。
 
今のうちから心の準備をしておかなければならなくなりました。
 
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■■-今週のことば-■■  アノニマス
 
国際的なハッカー集団。日本で可決された違法ダウンロード罰則化の抗議活動として、
政府機関などへのサイバー攻撃を表明。省庁や政党のサイトなどが被害に。
 
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◆◇◆ 算定基礎届に関するQ&A ◆◇◆

 算定基礎届の提出期間は、本日から7月10日までです。社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算の基礎となるので、間違えないようにしましょう。
 
Q.報酬月額に含まれないものは?
 
A.報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みますが、年3回以下の賞与や、臨時に受けるもの(見舞金など)は含まれません。なお、賞与を支払った場合は、「被保険者賞与支払届」を別途届け出ます。
 
 
Q.4月に支給した6ヵ月や3ヵ月の定期代は?
 
A.1ヵ月単位に按分した金額を報酬に含めます。
 
 
Q.支払基礎日数が17日未満の月がある場合は?
 
A.例えば、4月が17日未満であった場合は、5月と6月の2ヵ月で算定されます。なお、パートタイマー(短時間就労者)については、各月とも17日未満の場合、15日以上の月を平均して算定します(各月とも15日未満の場合には、従前の月額)。
 
 
Q.有給休暇は支払基礎日数に含まれる?
 
A.含まれます。日給制は、出勤日数が支払基礎日数となりますが、有給休暇は出勤日数に含めます。
 
 
Q.欠勤控除がある場合の支払基礎日数は?
 
A.欠勤日数分が給料から差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数が支払基礎日数となります。
 
 
Q.業務の特性上、例年4月~6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合は?
 
A.前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、等級区分で2等級以上の差がある場合は、年間平均による保険者算定の対象となります。
 
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◆◇◆ 簡易課税を適用している場合の注意点 ◆◇◆

 消費税の課税事業者は原則、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付することになりますが、前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の場合は、簡易課税制度を適用することができます。
 
 簡易課税制度は、事業に応じた一定のみなし仕入率(小売業80%、サービス業50%など)により簡便的に納税額を計算できますが、*2年間以上は適用、*多額の設備投資を行った場合でも還付は受けられない、など注意が必要です。
 
 なお、実際の課税仕入率よりみなし仕入率が大幅に高くなっている業種(サービス業等)については、今後見直される可能性があります。
 
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◆◇◆ 7月のチェックポイント ◆◇◆

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1月~6月分)納付期限は7月10日(火)です。
 
※住民税特別徴収額の第1回目(6月分)の納付期限は7月10日です。
 
※健保・厚年の算定基礎届の提出期限は7月10日(来所日指定の事業所を除く)です。
 
※労働保険の年度更新手続きの提出および労働保険料の納付期限は7月10日です。
 
※夏季休業を実施する企業では、取引先に日程を通知すると同時に先方の日程も確認します。