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ミネルバ会計週報『介護保険料徴収のルール』2021.06.21

40歳になったら介護保険料徴収

 

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。保険料は公費と65歳以上の第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している第2号被保険者からの介護保険料で支えられています。
健康保険の被保険者であり市区町村に居住している40歳から64歳までの第2号被保険者の方は健康保険料とともに納めます。
介護保険料は、40歳に達したときから徴収が始まります。40歳に達した日は40歳の誕生日の前日です。その日が属する月から保険料が徴収されます。社会保険料の天引きは、当月支払いの給与から控除できるのは前月分となっている(例外として月末退社の場合は2か月徴収可)ので、毎月の給与から徴収する介護保険料の天引きは健康保険料と同様の扱いになります。徴収の終了は65歳に達する月の属する月の前月分までです。

 

賞与を支払ったときは徴収対象になる

 

介護保険料は賞与からも徴収します。
例えば40歳に到達する前に賞与が支払われた後、同月に40歳に到達したときは40歳に到達した月から徴収するので天引きしておかなくてはなりません。
反対に65歳になると第1号被保険者になるので、介護保険料は65歳に達した日の属する月の前月分まで給与から天引きします。65歳に達した日の属する月分は年金からの徴収です。つまり65歳に達した月は給与から徴収しません。賞与に対しても同様なので65歳に達した月に賞与が支給されても徴収はありません。

 

被扶養者が40歳の場合どうなるのか

 

健康保険と同様に扶養家族が40歳になっても介護保険料は徴収しません(国保は各人ごとに徴収される)。
健康保険組合によっては健康保険の第2号被保険者でない場合でも、被扶養者が40歳以上で第2号被保険者である場合は健康保険料と一緒に介護保険料を徴収する組合もあります。