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ミネルバ会計週報『在職老齢年金改定で得する人は?』2020.1.14

60歳代前半は限られた層が増額の対象に

政府は年金制度改革の一環で在職老齢年金制度の見直し案をまとめました。改正内容は今まで総報酬月額相当額(月の賃金等)+老齢厚生年金の受給額28万円以上の方が減額されていたのを、60代後半の方と同じ47万円を超えたときに超えた額の2分の1減額に変更されることになります。

当初の改正案では働く60代前半の方を年金減額対象としにくくするのが目的でしたが、実際は限られた生年月日の方だけが何らかの恩恵を受けられる案になりました。制度改正が2021年4月からだとするとその年に60歳代前半で年金受給できる、男性の場合昭和31年4月2日~36年4月1日生まれの方が増額にあずかれることになるからです(女性では昭和31年4月2日~41年4月1日生まれの方)。

昭和36年4月2日以降生まれは60歳台になっても65歳まで年金は支給されない世代であり対象になりません。

 

 

65歳からの在職老齢年金は?

60歳代後半の方の在職老齢年金の基準収入は47万円で据え置きの予定です。今まで厚生年金をもらいながら働き続けると年金額は毎月増えるのではなく節目の年齢で再計算されて増額されていました。69歳までは65歳時に計算した額でいきます。70歳になった時点でもう一度再計算されて増額されていました。途中で退職したら加入期間で増えた分を計算し退職の翌月から増額されました。見直し案では65歳以降には毎年1回計算し直して年金が年々増えていく「在職定時改定」制度を導入する方向で2022年改定を目指しています。

これにより年800億円くらい給付が増える見通しですが、働けるうちは働こうとする人を後押しするとともに、働き続けることで年金増額を早く実感することができるとしています。

 

 

いくらくらい増えるの?

65歳以降厚生年金に加入して1年間働くといくらくらい年金が増えるかという試算を見ると報酬月額が20万円で月1,100円、年で13,200円になります。30万円なら年約2万円になります。

年金は受給開始年齢を65歳から1か月遅らせるごとに0.7%増額される繰り下げの仕組みもあります。70歳まで繰り下げると42%の増額です。継続就労するならこちらも検討されるのがいいでしょう。