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第20回 開業準備費と開業時注意点

開業準備費

今回は、独立開業時の開業準備費と開業時の注意点の話をしましょう。先ず、開業日までにかかった開業準備の支出は経費になるのでしょうか。答えはイエスです。基本的に、開業準備のためにかかった支出は経費になります。具体的なケースで考えてみましょう。開業準備を進めている山田さんは、内装業者との打ち合わせのために自宅から開業予定店舗に電車で行き、現場近くの喫茶店で打ち合わせをし、帰りに本屋に寄って独立開業ノウハウ本を買いました。このケースではどこまでが開業準備の経費になるのでしょうか。
 

先ず電車代がかかりますが、これは開業のために必要な打ち合わせに行くためのものですから経費になります。ただし、領収書がとれないので、必要経費にするためには、交通費明細を作成しておきます。この交通費明細には、日にち、乗車駅、下車駅、金額、内容を記載します。内容には「内装業者と打ち合わせ」と書きます。喫茶店で飲み物を飲みました。業者は帰りに伝票をとりこちらで払いますからといってレジで「別途領収書をくれ」といって領収書をもらっていました。山田さんの支出はなかったので経費は発生しません。業者はきっと会社の「会議費」という経費で落とすのでしょう。
 

さて、ここで逆に山田さんが飲み物代金全部を気前よく私が払いますからといって払った場合はどうなるのでしょうか。この場合は開業準備のために必要な打ち合わせですから、山田さんの経費になります。その場合は、支払った証拠として領収書を必ずもらってください。その際は、先ほどの業者のように「別途領収書をくれ」といって、「宛名は山田で」といいます。個人事業主の場合は、領収書の宛名は苗字か屋号(院の名前)にしてください。「上様」や「宛名なし」「日付なし」はやめましょう。「上様」や「宛名なし」は事業主の経費かどうか特定できません。「日付なし」は何時の事業年度の経費なのか特定できません。ここで領収書をもらわなかった場合は、支払った証拠がないので経費として認めてもらえません。
 

では割り勘の場合はどうでしょうか。山田さんは自分の飲んだ飲み物代だけ支払った場合、これは経費になるのでしょうか。これも開業準備のための打ち合わせのための支出なので経費になると考えるところですが、税務署がみると「これ一人分ですよね。打ち合わせホントにしたの?」となってしまいます。領収書の裏に誰と打ち合わせしたか書いておきましょう。
 

帰りに本屋さんで買った本代は経費になるのでしょうか。「独立開業ノウハウ本」は、山田さんはちょうど開業準備中なので経費にできます。買った本が「徳川家康」だったらどうでしょう。これから経営者としての勉強するために買ったということであれば事業目的に出来そうですが、事業に直接関係ないので経費とするには無理があります。ここでも領収書をもらいますが、レジから出力したまま、宛名のないレシートでも大丈夫でしょうか。金額が僅少で、そのレシートに「ビジネス書」とか印字されていれば問題ないと私は考えます。
 

青色申告と白色申告

開業まで大変だった山田さんも無事開業出来ました。開業後に税務署に開業届を提出します。税務署に行けば用紙を一式もらえます。これに記入して提出します。自分でやれば費用はかかりませんが、いくつか注意点があります。申告の方法に白色申告と青色申告があり選択できます。白色申告は、年間の収支のみを集計して申告すればよいので楽です。一方青色申告は複式簿記により帳簿をつけなければなりません。複式簿記による帳簿というのはわかりやすくいうと、入金や出金があった都度その取引を一つ一つ記録し、これを集計した文書を作っておき、売上や経費の集計額の明細がいつでもわかるようになっているものです。これがあると税務署は調査の時にとても調べやすくなります。納税者も悪いことをやっていないことを証明しやすくなります。

しかし帳簿を作るのは手間暇が大変です。そこで青色申告を選択した場合、恩典をいくつか設けました。65万円の所得控除、青色専従者控除、赤字の3年間の繰り越しなどです。開業間もない山田さんは税金の支払いを出来るだけ抑えたいので、手間暇かかっても税金の安くなる青色申告を希望しました。その際注意するのは、
(全文2000文から、冒頭のみ抜粋表示)

 
冒頭以降の主な内容

専従者給与

 

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