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ミネルバ会計週報『仮想通貨の定義と取扱い』2020.3.16

通貨の持つ機能

通貨(貨幣)の持つ機能は、1.価値の保存機能(インフレ、デフレ、デノミを除けば、例えば100円は100円のまま)、2.交換(決済)機能(物々交換しなくてよい)、3.価値の尺度機能(商品やサービスの価値を計り比較するもとになる)だといわれます。これらを仮想通貨に当てはめようとすると1.と3.であまりうまくいかない様子ですので、仮想通貨はより金融資産に近い性質をもつものでしょう。

 

法令上の定義と取扱い

日本の法令上は「資金決済に関する法律」で、「物品を購入し、(省略)財産的価値(省略)であって、(以下省略)」、「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値(以下省略)」と定義されています。その他、金融庁マニュアルにも定義があります。また、私達が仮想通貨を売買する時に利用する仮想通貨交換業者も、銀行や証券会社と同様に金融庁への登録認可と監査が必要で金融庁によって厳しく規制及び管理されています。

このように法令または規制上も通貨の、というよりも財産的価値の側面に注目しているように見受けられます。

 

会計上の定義と取扱い

仮想通貨の直接の定義は見当たらないのですが、拠り所となる「金融商品に関する会計基準・実務指針」は広く金融資産について、預金や売掛金、貸付金等の金銭債権にとどまらず、「金融資産を受け取る契約上の権利、潜在的に有利な条件で他の企業とこれらの金融資産若しくは金融負債を交換する契約上の権利」も含めることになっています。会計上も通貨としてよりも財産的価値の側面に注目して、広く金融資産の範疇に含めるべきでしょう。